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スターリングハウストラスト プライベートバンク

230 :名無しさん@詐欺被害者 : 2019/12/15(日) 17:09:12
金融庁のHPから確認した内容を要約すると、日本で許可を受けていない海外の金融機関が「日本で営業行為をした場合」三年以下の懲役、又は三百万円以下の罰金と明記されています。
この案件に関わらず、プレミアトラスト、インベスターズトラスト、RL360、メティスも金融庁の許可を受けていないので、営業行為は禁止となります。

ポイントは、消費者側から海外の法人へ歩み寄った場合、上記該当しないというところです。
こんな都合の良い法律、誰が考えたのでしょうか?ww

以下、金融庁のHPより抜粋
https://www.fsa.go.jp/ordinary/densi/de_003.html

◆銀行法 第六十一条
第四条第一項の金融再生委員会の免許を受けないで銀行業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

◆外国証券業者に関する法律 第四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(以下略)

◆証券に関する営業行為について抜粋
しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。

※上記「勧誘に類する行為」は以下の様に定義

◆外国証券業者に関する命令 第七条
令第二条第二号に規定する総理府令・大蔵省令で定める行為は、次に掲げるものとする。   一  新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告(主として国外にある者を対象とする広告を除く。)


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